交通事故などにあったとき(第三者行為)

更新日:2024年12月19日

 

交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療で医療機関を受診できます。
この場合、本来は加害者が支払うべき治療費を後期高齢者医療が立て替えて支払うこととなります。
 医療機関を受診する際には必ず、第三者行為によるもの(相手の過失)であることを伝えてください。
 ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず下記までご連絡ください。
 後日、宮崎県後期高齢者医療広域連合から「第三者行為による傷病届」の手続き案内が届きます。必要なものをお持ちの上、お手続きをお願いします。

 このような場合も第三者行為となります。

  1. 他人の飼い犬にかまれた
  2. 落下物にあたった
  3. 傷害事件に巻き込まれた 等

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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