在外選挙制度における「出国時申請」について

更新日:2022年04月06日

平成28年の公職選挙法改正で創設された、在外選挙人名簿の登録についての「出国時申請」が始まります。

  • 海外に居住する方が国政選挙で投票するには、「在外選挙人名簿」への登録を申請していただく必要があります。
  • 在外選挙人名簿への登録の申請は、従来、出国後に在外公館に出向き申請することが必要でしたが(在外公館申請)、2018年6月から、国外へ転出する方が市町村の窓口で転出届をする際に、在外選挙人名簿への登録の申請を行えるようになります(出国時申請)。
  • 出国時申請は、従来の在外公館申請と比べ、申請される方の負担を大幅に軽減することができ、利便性の向上につながるものです。
    国外へ転出される方は、出国時申請を積極的にご活用ください。
  • 具体的内容については、下記のPDFチラシ及び総務省ホームページもご覧ください。

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〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

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ファックス:0984-23-7510
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