選挙人名簿登録・登録者数について
選挙人名簿登録とは
選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録し、投票のときに照合して選挙人であるかどうかを確認するために、公職選挙法に基づき作成しているものです。また、市長選挙や市議会議員選挙などは、選挙人名簿に登録されていても、選挙区外(市外・県外)に転出してしまうと投票の資格がなくなります。
年齢要件などの選挙権を満たしていても、選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録があります。一度登録されると、要件を満たしている限り永久に登録されるため、「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。
登録資格について
- 日本国民であること
- 年齢が18歳以上であること
- 住民票がつくられた日(転入届出日)から引き続き3カ月以上、小林市の住民基本台帳に記録されている人
- 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと
注釈:禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などに該当していないこと
登録の時期について
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在に登録要件を満たしている方を同日1日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に設けられる登録のことで、基準日および登録日を定めて登録します。
注釈:日本国民で海外に住んでいる人も、在外選挙人名簿に登録されると国政選挙について海外からも投票できます。
選挙人名簿登録者数
令和7年9月1日現在
今回登録者 | 前回登録者 | 増減 | |
---|---|---|---|
男 | 16,230人 | 16,365人 | -135人 |
女 | 18,687人 | 18,841人 | -154人 |
計 | 34,917人 | 35,206人 | -289人 |
登録の抹消について
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4カ月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき
注釈:選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1143
ファックス:0984-23-7510
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更新日:2025年09月02日