政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者となろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
親族や政治団体に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)。
Q&A
質問1 政治家が選挙区内にある者に対してするお中元、お歳暮、入学祝、出産祝、お祭りの寄附、お見舞いなど従来から慣行として行われているようなものはどうなりますか?
回答
すべて寄附に該当し、禁止されます。
質問2 政治家が出席を予定している結婚披露宴や葬式に係る祝儀や香典を事前に相手方に届けることはどうですか?
回答
政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、違反になります。
質問3 政治家の配偶者などの親族や秘書が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方に届けることはどうですか?また、葬式の日の後、政治家本人が弔問して遺族に対して香典を出すことはどうですか?
回答
どちらも違反になります。
質問4 政治家が葬式のときに、供花・花輪を選挙区内にある者に対して出すことはどうですか?
回答
違反になります。
質問5 政治家が香典をもらった場合、香典返しをすることは寄付にあたりますか?
回答
当該地域において香典返しが社会習慣として定着している場合、もらった香典に対して返戻の程度(香典の半額程度)の香典返しを行うことは、寄附にあたりません。
質問6 会費制の結婚披露宴や祝賀会などに政治家が出席し、定められた「会費」を支払うことは差し支えありませんか?
回答
定められた「会費」を支払うことは差し支えありません。
質問7 会費制でない祝賀会などに政治家が招待されたとき、提供される食事代等に見合う実費程度のお金を相手方に出すことはどうですか?
回答
寄附に該当し、違反になります。
質問8 政治家が配偶者や秘書の名義で選挙区内にある者に対して寄附することは差し支えありませんか?
回答
違反になります。
質問9 政治家が氏子である神社や檀家となっている寺の社殿や本堂の修復のため寄附することはどうですか?
回答
違反になります。
質問10 政治家が町内会の球技大会などに際して、優勝カップや記念品を贈ることはどうですか?
回答
違反になります。
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更新日:2022年02月18日