政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である団体、会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
Q&A
質問1 甲野太郎が政治家であるとき、A株式会社が「A株式会社甲野太郎」と記載したのし紙をつけたお中元を選挙区内にある者に送ることはできますか?
回答
政治家の関係会社等の寄附についても禁止されており、選挙に関するものであれば罰則の対象になります。また「甲野太郎」の部分を大きく書いて「甲野太郎からです」などという場合には「政治家を寄附の名義人とする寄附」にも該当しますので、選挙に関するものでなくても罰則の対象となります。
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更新日:2022年02月18日