政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

更新日:2022年02月18日

「贈らない・求めない・受取らない 三ない運動で明るい選挙」というキャッチコピーと共に注意喚起を行う、明るい選挙のイメージキ  ャラクター「選挙のめいすいくん」のイラスト

 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を脅迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、脅迫して求めると処罰されます。

Q&A

質問1 「脅迫して」とは、どういう意味ですか?

回答

「脅迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」と解されています。

質問2 町内会の役員等が、町内にいる政治家に対してお祭りの寄附の勧誘・要求をすることはどうですか?

回答

政治家に対して寄附の勧誘・要求をすることは禁止されています。脅迫して寄附の勧誘・要求をした場合は罰則の対象になります。

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〒886-8501
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