年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。
Q&A
質問1 印刷した時候のあいさつ状に政治家が住所と氏名を自署したものは、自筆によるあいさつ状と認められますか?
回答
認められません。
質問2 パソコン・ワープロによるあいさつ状は自筆によるあいさつ状と認められますか?
回答
認められません。
質問3 印刷した年賀状などのほか禁止されるあいさつ状の例を示してほしい。
回答
「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」なる欠礼のハガキ。年賀電報、電子郵便により送られる年賀のためのあいさつ状。ファックスにより送られる年賀のためのあいさつ状。クリスマスカード。
質問4 各種大会などへの電報や弔電を送ることは違反にあたりますか?
回答
違反にはあたりません。
質問5 相手からのあいさつがないのに、一方的に自筆のあいさつ状を出すことは認められますか。
回答
答礼ではないため、認められません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1143
ファックス:0984-23-7510
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年02月18日