あいさつを目的とする有料広告の禁止

更新日:2022年02月18日

「みんなで守ろう明るい選挙。」とキャッチコピーが入った選挙のめいすい君の家族のキャラクターが手を取り合っているイラスト

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、脅迫して求めると処罰されます。

Q&A

質問1 政策広告は、一般的にあいさつを目的とする有料広告にあたりませんが、この中に「あいさつ」文をいれることはどうですか?

回答

そのものを全体としてみて、主として、年賀、寒中見舞い、暑中見舞いその他これらに類するもののためにするあいさつ及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつを目的とする有料報告に該当すると認められる場合は、違反となります。

質問2 「慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつ」とは、具体的にどのようなものがありますか?

回答

各種大会の祝いや人の死亡についてのあいさつ、高校の野球大会出場に際しての激励あいさつ、災害見舞等などが考えられます。

質問3 政治家自身が喪主となった葬式の会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?

回答

違反となります。

質問4 政治家自身が発行する政策の普及宣伝のための雑誌、パンフレット等にあいさつ文を掲載することはできますか。

回答

差し支えありません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-1143
ファックス:0984-23-7510
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望