選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで選挙人名簿の正確さを期するよう、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められています。
選挙人名簿抄本の閲覧できる目的及び閲覧者
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合(公職選挙法第28条の2第1項)
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合(公職選挙法第28条の2第1項)
- 学術研究機関等が政治および選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合(公職選挙法第28条の3第1項)
| 目的 | 申出者 | 閲覧者 | |
|---|---|---|---|
| 登録の確認 | 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合 | 選挙権を有する者 | 申出者本人 |
| 政治活動・選挙運動 | 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動含む)を行うための閲覧をする場合 | 公職の候補者 | 申出者本人及び申出者が指定する者 |
| 政治団体等 | 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者 | ||
| 政治又は選挙に関する調査研究 | 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 | 国または地方公共団体 | 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者 |
| 法人 | 申出をした法人の構成員等 | ||
| 個人 | 申出者またはその指定する者 | ||
閲覧場所及び時間
時間:午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時までを除く)
場所:小林市選挙管理委員会事務局(小林市役所本庁東館1階)
注意事項
- 閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
- 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までのは閲覧することはできません。
- 定時登録(3月、6月、9月、12月)の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)と、選挙時登録の異議申出期間(登録が行われた日の翌日)における選挙人名簿の確認のための閲覧については、土曜日、日曜日も可能です。ご希望される場合は事前にお問い合わせください。
閲覧の申出(提出書類及び添付書類)
- 閲覧を希望する場合は、事前に市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
- 審査を行いますので、申出から閲覧までは1週間程度要します。余裕を持って提出をお願いいたします。
- 公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、閲覧状況を当該年度の翌年度の6月末までに公表します。
| 申出者 | 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 選挙権を有する者 |
・閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号) |
閲覧対象の選挙人を特定する(住所・氏名等)必要があります。 |
| 申出者 | 提出書類 | 添付資料 |
|---|---|---|
| 公職の候補者等 |
・閲覧申出書(政治活動)(様式第2号 その1) ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号 その2) ※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加 |
申出者が公職の現職でない場合は、公職の候補者になろうとするものであることを示す資料 ・政治活動用ポスター ・立札等証票申請書の写し ・政党その他の政治団体の公認申請書の写し等 |
| 政党その他の政治団体 |
・閲覧申出書(政治活動)(様式第2号 その1) ・承認法人に関する申出書(様式第2号 その3) ※申出団体以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加 |
・政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し ・前年度収支報告書の写し ・定期的に発行する機関誌、会報等 |
| 申出者 | 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 国または地方公共団体及び法人 |
・閲覧申出書(調査研究)(様式第3号 その1) |
・調査研究の概要及び実施体制を示す資料(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果 報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等) ・申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し |
| 個人 |
・閲覧申出書(調査研究)(様式第3 号 その1) ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3 号 その2) ※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加 |
様式のダウンロード
登録の確認
閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)(Wordファイル:15.5KB)
閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)(PDFファイル:53.1KB)
政治活動・選挙運動
閲覧申出書(政治活動)(様式第2号 その1)(Wordファイル:23KB)
閲覧申出書(政治活動)(様式第2号 その1)(PDFファイル:70.7KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号 その2)(Wordファイル:13.5KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号 その2)(PDFファイル:49.6KB)
承認法人に関する申出書(様式第2号 その3)(Wordファイル:15.5KB)
承認法人に関する申出書(様式第2号 その3)(PDFファイル:56.8KB)
政治又は選挙に関する調査研究
閲覧申出書(調査研究)(様式第3号 その1)(Wordファイル:21.5KB)
閲覧申出書(調査研究)(様式第3号 その1)(PDFファイル:68.8KB)
閲覧の方法及び注意事項
- 申請書類の内容に不備がない場合、閲覧日程の調整のために事務局から閲覧者へ電話で連絡いたします。
- 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行した顔写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができる書類を提示していただきます。
- 閲覧内容を記録する方法は、筆記に限ります。(コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラ及びカメラ付き携帯電話(スマートフォンを含む。)等による複写、撮影等はできません。)
- 閲覧終了後は、職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
- 転記した用紙はコピーを取らせていただきます。
- 電話等は、執務室の外で行ってください。
閲覧の制限及び罰則について
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
- 個人情報の不適切な取り扱いにより、個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
- 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
- 職員の指示に従わない場合
- その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由がると認める場合
罰則規定(公職選挙法第236条の2及び第255条の4)
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は、30万円以下の過料が課されます。
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合は、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1143
ファックス:0984-23-7510
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更新日:2026年09月01日