後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。(後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附であっても、選挙前の一定期間は禁止されます。)
Q&A
質問1 後援団体の「設立目的により行う行事又は事業」とはどのようなものですか?
回答
その団体の設立目的の範囲内において行う団体の総会その他の集会、研修会、旅行その他の行事や印刷、出版などと解されています。
質問2 「選挙前の一定期間」とは?
回答
任期満了の日前90日に当たる日から投票日までの間、また任期満了以外の事由で選挙となる場合は、その事由が生じた旨を選挙管理委員会が告示した日の翌日から投票日までの間を指します。
質問3 選挙前の一定期間以外の期間において、後援団体が主催する会員のゲートボール大会の優勝者に賞として会長杯を寄贈してもよいでしょうか?また、優勝者に高額な時計等を寄贈することはどうでしょうか?
回答
前段、後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関してなされるものであれば禁止されません。後段、高額な時計等を寄贈することは、祝儀に該当すると考えられるため禁止されます。
質問4 後援団体の総会に出席した会員に通常用いられる程度の食事を提供することはどうでしょうか?
回答
選挙前の一定期間以外の期間であれば後援団体の設立目的により行う行事又は事業と認められる限り差し支えありませんが、選挙前の一定期間内は禁止されます。
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更新日:2022年02月18日