小中学校就学援助費(要保護)にマイナンバー制度が導入されます
小中学生就学援助費(要保護・準要保護)制度について
小中学生就学援助費(要保護・準要保護)制度とは
経済的理由によって就学が困難な児童及び生徒に対し、学用品費、学校給食費、医療費などの経費について支援する制度です。
生活保護を受けている方(要保護)や、生活保護は受けていないが、それに準ずる程度に困窮している方(準要保護)が対象となります。
マイナンバー制度の導入について
平成28年1月以降、小中学生就学援助費(要保護・準要保護)制度のうち、医療費の支援に関する事務でマイナンバー制度の導入が予定されており、就学援助の要保護認定を受けている方が、学校保健安全法施行令第8条に定める疾病のため、医療券の発行が必要となった際、申請書類等への個人番号の記載が必要となります。
なお、個人番号の提供を受ける際には、成りすましを防止するため、窓口における厳格な本人確認措置が義務付けられているため、本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)の提示をしていただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 学校教育課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館4階
電話番号:0984-23-0424
ファックス:0984-24-1503
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更新日:2022年02月18日