用途地域について
用途地域とは
都市計画法・建築基準法に基づき、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正は配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。
用途地域図
各地域の内容
第一種低層住居専用地域(容積率100%・建ぺい率50%)
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域(容積率200%・建ぺい率60%)
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。
第一種住居地域(容積率200%・建ぺい率60%)
住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域(容積率200%・建ぺい率60%)
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域(容積率200%・建ぺい率60%)
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
近隣商業地域(容積率200%・建ぺい率80%)
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域(容積率400%・建ぺい率80%)
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所等の商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域(容積率200%・建ぺい率60%)
主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
ただし、準工業地域全域が大規模集客施設制限地区となっており、以下の建築物は建築できません。
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの
工業地域(容積率200%・建ぺい率60%)
主として工業の業務の利便の増進を図る地域でどんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
都市計画区域内用途無指定地域(容積率200%・建ぺい率70%)
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 建設課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0311
ファックス:0984-23-0766
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更新日:2024年03月25日