【子ども医療費】学校(保育所等)でけがをしました。子ども医療費助成の対象ですか。
回答
学校や保育所等の管理下でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付の対象となりますので、子ども医療費助成は利用できません。
病院等を受診される際は、子ども医療費受給資格証は提示せず、一旦自己負担額をお支払いください。
ただし、治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円(500点)に満たない等、災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、子ども医療費助成の対象となります。
窓口で子ども医療費助成申請の手続きを行ってください。
災害共済給付の申請の窓口
窓口での自己負担額に、治療にかかった医療費総額の1割が加算された額が支給されます。
各学校の養護教諭等や、保育所等の指示に従って申請してください。
子ども医療費助成申請の窓口
・本庁こども課
・須木庁舎住民生活課
・野尻庁舎住民生活課
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2025年02月12日