【幼児教育・保育】保育料が高くて支払うことができません。安くなる方法はありませんか?

更新日:2023年03月31日

回答

原則ありません。

 保育料は、4月から8月までは世帯の前年度の市民税所得割額、9月から翌年3月までは世帯の当年度の市民税所得割額をもとに、小林市の基準で決定します。

 なお、災害等により所得に著しい変動があった場合や、扶養義務者が死亡した場合などは減免することがあります。

こども課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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