【幼児教育・保育】今月20日まで育休取得しています。市内の保育所または認定こども園(保育)にいつから入園できますか?
回答
育児休業期間中は保育所または認定こども園(保育)への入園はできません。入園は、育児休業が終了した翌月からとなります。
例えば、今月20日までが育児休業期間の場合、21日から月末までは入園を希望される保育所または認定こども園(保育)の一時預かりなどを利用して、翌月1日から入園することになります。(ただし、保護者の状況や児童福祉の観点から判断して入園申込を受け付ける場合もあります。)
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健康福祉部 こども課
〒886-8501
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ファックス:0984-24-5063
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更新日:2023年03月31日