子ども・子育て支援新制度について

更新日:2023年04月10日

子ども・子育て支援新制度とは

 子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」といいます。)は、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づく制度で、平成27年4月から実施されています。

子ども・子育て関連3法とは

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 認定こども園法の一部を改正する法律
  3. 関係法令の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)

新制度の目的について

 新制度は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指し、次の3つの目的を掲げています。

  1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
  2. 保育の量的拡大・確保と、教育・保育の質的改善
  3. 地域の子ども・子育て支援の充実

新制度の主な内容

1.「質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供」のために

 幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」(幼稚園と保育所の機能を併せ持つ)の普及のため、認可・指導監督の一本化など制度の改善を図ることとされています。具体的には、4種類ある認定こども園のうち、「幼保連携型認定こども園」という種類の施設について、設置するための手続きを簡素化するほか、財政措置を見直し、幼保連携型認定こども園の設置を推進しています。

認定こども園の種類

認定こども園には「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4種類の認定こども園があります。現在、小林市には「幼保連携型」[保育所型」「幼稚園型」の認定こども園が設置されています。

2.保育の量的拡大、確保と教育、保育の質的改善のために

 市町村は、地域のニーズを踏まえ「子ども・子育て支援事業計画」を定め、認定こども園、幼稚園や保育所、新設される地域型保育事業を組み合わせて計画的に整備し、保育の量を増やすこととされています。また、教育、保育の「質」も確保するため、幼稚園教諭、保育士等の人材確保、職員の処遇や配置の改善を図っています。

地域型保育事業

3歳未満の小人数の子どもを保育する「家庭的保育事業」「小規模保育事業」「居宅訪問型保育事業」「事業者内保育事業」のことです。

3.「地域の子ども・子育て支援の充実」のために

 地域における子育て支援に関するニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ」「一時預かり」「地域子育て支援センター」「延長保育事業」「妊婦健診」「ファミリー・サポート・センター事業」など、すでにある事業の充実を図ることとされています。

小林市の対応

1.事業計画について

近年の社会潮流や本市の子どもを取り巻く現状等を踏まえ、今後の幼児期の教育・保育や地域子ども・子育て支援事業を計画的に確保するとともに、子どもの健やかな育ちと子育てを社会全体で支援する環境を整備することを目的に、「第2期小林市子ども・子育て支援事業計画(令和2年度~令和6年度)」を策定しています。

なお、計画期間の中間年にあたる令和4年度に、教育・保育の量の見込みの計画値と実態、各事業の内容を改めて確認し、令和5年度と令和6年度の取組に向けた計画の中間見直しを行っています。

2.「子ども・子育て会議」の設置

市では、「小林市子ども・子育て会議」を設置し、子育て中の保護者の方、子育てに携わっている事業所の方、学識経験者などの意見をお聴きしながら、事業計画を推進していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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