父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年(2024年)5月17日に父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
その際には、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
・別居親が、同居親に対して日常的な養育に不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・親子交流(裁判所などで決まったこどもと別居親との交流)を、特段の理由なく拒否すること
〈父母相互の「人格尊重・協力義務」の具体例〉
民法改正(第817条の12)で明記された、この利益のための具体的な行動指針は以下のとおりです。
1.誠実な協議と決定
・進学、転校、高額な医療行為など、重要な事項については、独断で決定せず、相手方と相談して決める。
・こどもの教育方針や財産管理について、互いの意見を尊重し、共同で決定する。
2.こどもの状況に関する情報共有
・同居親は、こどもの病気、ケガ、被災時の安否や体調について、別居親からの問い合わせに速やかに回答する。
・学校の行事予定や成績、園での様子などを共有する。
3.相互の信頼関係の維持
・相手方に対する暴言、暴力、脅迫、誹謗中傷、SNSでの攻撃をしない。
・離婚後もこどもを挟んだ争いを避け、協力的な関係を維持する。
4.監護・交流への協力
・取り決めた親子交流(面会交流)を正当な理由なく拒否しない。
・別居親がこどもと交流する際、不当に邪魔をしない。
・特段の理由なく、相手に無断でこどもの居所(住所)を変更しない。
〈違反と見なされる行為(例)〉
・理由のない交流拒否、無断転居。
・こどもの前で相手の悪口を言う。
・面会交流の時に子供にGPSを持たせる、録音させる。
これらの義務は、DVや虐待などの緊急避難的状況には適用されません。父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」)
共同親権者の学校行事への参加について
共同親権が維持されている他方の親が学校行事へ参加することは基本的に認められます。
個別に事情がある場合には、法務省Q&A Q4-20に則り親権者間で協議し、その結果を学校に報告することが考えられます。
法務省Q&A Q4-20https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q4-20
こどもの利益のための親権行使
親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合
●日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
●大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話しあって決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
※その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関することなど)については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)をご覧ください。
養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るための養育費を確実に受け取れるように、ルールの見直しが行われました。
合意の実効性の向上
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、一定額の「法定養育費」を請求できるようになります。
法定養育費は、養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものです。父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続の利便性向上
家庭裁判所は、養育費の額を算定する手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえ手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の調停・審判で決定します。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるときは、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
外部リンク
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2026年06月15日