こども誰でも通園制度(乳児等通園制度)の本格実施について

本市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず、幼稚園・保育所・こども園等を月一定時間利用できる「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」が令和8年4月より本格的に開始します。
事業概要
幼稚園・保育所・認定こども園等に通っていないお子さんが対象です。保護者の就労等の理由を問わず、月10時間まで幼稚園・保育所・認定こども園等を利用できます。お子さんにとって家庭とは異なる経験が得られ、家族以外の人と関わる機会となります。
開始時期
令和8年4月から本格実施
※令和7年度から試行的事業を実施中のため、利用申請は随時受け付けております。
利用対象者
(1)~(3)の全てに該当するお子さんが利用できます。
(1)小林市内に在住
(2)0歳6か月から満3歳未満まで
(3)幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していない
利用時間
一人当たり月10時間まで
※利用時間、対象年齢は実施施設により異なります。
令和8年度実施施設
小林市内の幼稚園・保育所・認定こども園等で開始予定です。
事業実施予定施設
| 施設名 | 住所 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 中央保育所 | 真方91-1 | 23-3481 |
| 小林乳児保育園 | 細野1099-1 | 22-4887 |
| 認定こども園細野保育園※ | 細野4351-2 | 22-3576 |
| 認定こども園まがた保育園※ | 真方716-2 | 22-4601 |
| 認定こども園日章(令和8年9月開始予定) | 細野2779-1 | 22-6043 |
| 認定こども園朋こども園 | 細野235 | 23-2517 |
| 認定こども園みまつ | 堤3524-14 | 22-4446 |
| 認定こども園太陽の子幼稚園 | 堤2871-2 | 23-9293 |
| 認定こども園こすもす | 細野2018 | 23-5204 |
| 大塚原認定こども園 | 野尻町三ケ野山1294-15 | 44-0700 |
| 認定こども園栗須保育園 | 野尻町三ケ野山4123 | 25-7800 |
| 認定こども園小林カトリック幼稚園 | 細野264-3 | 22-2756 |
| 認定こども園西小林保育園 | 南西方6054-35 | 27-1647 |
| 認定こども園こばと保育園 | 細野735-1 | 22-6692 |
| 認定のじりこども園 | 野尻町東麓2177-1 | 44-1138 |
| 須木中央保育園 | 須木中原1694-1 | 48-2050 |
※令和8年4月1日からの名称
利用料金
一人1時間あたり300円
※給食やおやつ等がある場合は、別途料金がかかります。
利用開始までの流れ

1 利用申請
現在、随時申請受付中です。
利用予定日の10日前までに書面もしくはオンラインでお申し込みください。
書面申請の場合
利用申請書を記入し、市役所こども課窓口で利用申請してください。
オンライン申請の場合
こども誰でも通園制度総合支援ポータルサイトで利用申請してください。
申請を受け付けた後、対象児童であることを確認し、アカウントの発行をします。
2 面談予約
(1)こども誰でも通園制度総合ポータルサイトにログインし、利用を希望する施設を探し、初回面談を予約します。
(2)施設で予約日時を確認の上、施設が初回面談日を承認するとポータルサイトから予約確定メールが届きます。
3 初回面談
安全に保育を行うため、お子さんの健康状態やアレルギー等の聞き取りを行います。面談は、施設ごとに初回のみ行います。利用歴のある施設の面談は、2回目以降は不要となります。
4 利用予約
面談を実施後、こども誰でも通園制度総合ポータルサイトから利用希望施設に直接お申し込みください。
※市役所こども課では受け付けしておりません。利用申し込みの受付期間及び申込方法は、施設ごとに異なります。
5 利用
予約した施設の職員の指示に従って受付等を行い利用します。
利用にあたっての注意事項
・月10時間を超えての利用はできません。
・初回もしくは慣れるまでの複数回、親子通園となる場合があります。
キャンセルについて
予約をキャンセルする場合は、利用予定日の前日17時までに予約した施設に連絡をお願いします。
小林市こども誰でも通園制度キャンセルポリシー (PDFファイル: 109.7KB)
変更申請について
申請情報について以下のような変更があった場合は、変更の手続きを行ってください。
・市内で転居をした
・保護者及びこどもの氏名が変わった
・連絡先の電話番号が変わった
消滅申請について
以下の事由等に該当することになった場合は、速やかに消滅申請の手続きを行ってください。
・小林市外に転出する場合
・利用児童が保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所、認可外保育事業所等に入所する場合
・その他(利用が不要となった場合)
令和7年度試行的事業について
令和7年度は試行的事業として以下の施設でこども誰でも通園制度を実施中です。
令和7年度実施施設
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2026年02月25日