ひとり親家庭医療費助成事業
ひとり親家庭の健康増進と福祉の向上を図ることを目的に、医療費の一部を助成する制度です。
助成対象者
母親・父親:20歳未満の者を扶養する配偶者のない人。ただし、児童が18歳に達した後は扶養状況の確認が必要です。
児童:18歳に達した日が属する年度の年度末までの人。
- 15歳以下の児童は「子育て支援子ども医療費助成」をご利用ください。
- 詳細についてはこども課まで問い合わせください。
受給資格について
ひとり親家庭医療費助成を受けるには、受給資格証の交付を受ける必要があります(所得制限があります)。
交付申請に必要なもの
健康保険資格情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書等)、戸籍謄本
詳細についてはこども課まで問い合わせください。
助成対象となる医療費
保険給付の対象となる医療費(保険診療外のものは対象となりません。)
対象外となるものの例
・健診代・文書料・予防接種・食事療養費・差額ベッド料(個室料)
・日本スポーツ振興センターの災害給付に該当する医療費(学校での怪我など)
助成額
1ヶ月の保険診療に対する自己負担額の合計から、一人あたり1,000円を差引いた額を助成します。ただし、加入保険から支給される附加給付及び高額療養費に該当する部分は除きます。
助成申請方法
- 外来及び県外の医療機関では保険診療に対する自己負担額を一度支払った後、申請受付窓口で助成申請を行ってください。
- 助成申請書には受給者の氏名、振込口座等を記入のうえ、医療機関等でひと月分の領収金額の証明をもらってください。
- 証明が取れない場合は、領収書の原本を添えて、ひと月分をまとめて申請してください。
- 申請書は受診者ごと、診療月ごと、医療機関ごとに1枚必要です。
- 県内の医療機関に入院する場合は、医療機関の窓口で受給資格証を提示すると、保険診療に対する窓口での負担がひと月1,000円となります。
その他
- 医療費助成申請は随時受付をします。
- 診療月の翌月から起算して1年を超えたものは助成対象外です。
- 振込手続の関係上、毎月10日までに申請されたものは同月25日、11日以降に申請されたものは翌月25日に振込みます。25日が土曜・日曜・祝日の場合、翌営業日に振込みます。
- 助成資格の更新(現況届)を毎年8月に行う必要があります。現況届を行わない場合、11月以降の助成が受けられなくなります。
申請受付窓口
- こども課(0984-23-1278)
- 須木庁舎住民生活課(0984-48-3132)
- 野尻庁舎住民生活課(0984-44-1100)
助成申請書は各受付窓口で配布しています。
ファイルをダウンロードしてお使いいただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2024年12月02日