児童扶養手当
ひとり親家庭またはそれに準ずる家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
支給対象者及び支給要件
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を養育、監護する母または生計を同じくする父、母又は父に代わってその児童を養育している方に支給されます。
- 父または母が婚姻を解消(事実婚、内縁関係の解消を含みます)
- 父または母が死亡
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある
- 父または母が生死不明
- 父または母から1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで懐胎した
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
注意事項
- 父または母以外の人が養育している場合は、児童と同居していることが条件となります。
- 次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。
- 日本に住んでいないとき(児童が日本に住んでいない場合も含む)
- 児童が里親に委託されているとき、または児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 受給者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態にある時を除く)
- 受給者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態にある時を除く)
- 児童が母または父の配偶者に養育されているとき(配偶者には内縁関係にある者も含む)
- 児童が婚姻または事実婚や内縁関係の状況にあるとき
公的年金給付の併給制度
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金等)を受給できる方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。受給されている年金証書等年金額がわかるものをお持ちになり、こども課にご相談ください。
手当額
所得に応じて手当額が決定されます。
- 児童が1人の場合 月額43,160円~10,180円
- 児童が2人の場合 上記の手当額に10,190円から5,100円を加算
- 児童が3人以上の場合 上記の手当・加算額に6,110円から3,060円を加算
注意事項
受給者本人、配偶者、同居する扶養義務者の所得によっては手当が支給されない場合があります。同居する扶養義務者とは、受給者の父母、兄弟姉妹、祖父母、子です。
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(申請者のもの1通、児童のもの1通)
- 申請者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- その他に支給要件や監護状況に応じて必要な書類があります。
手当の支給日
5月11日(3,4月分)、7月11日(5,6月分)、9月11日(7,8月分)、11月11日(9,10月分)、1月11日(11,12月分)、3月11日(1,2月分)
11日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日が支給日になります。
現況届について
受給資格の再認定と手当額の決定のために前年の所得の状況と、児童の養育状況を確認する届出です。届出をしない場合は11月以降の手当が差止めとなります。2年以上届出をしない場合は受給資格が喪失します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2023年04月01日