児童扶養手当
ひとり親家庭またはそれに準ずる家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ご存知ですか 児童扶養手当 (PDFファイル: 69.9KB)
※このページ後方に「★離婚を考える時に知っておきたい大切なこと」を掲載しています。必要な方はご覧ください。
支給対象者及び支給要件
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。または20歳未満で法令で定める程度の障害の状態にある者。)を養育、監護する母または生計を同じくする父、もしくは父母と生計を同じくしていない児童を養育している人等に支給されます。
- 父または母が婚姻を解消(事実婚、内縁関係の解消を含みます)
- 父または母が死亡
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある
- 父または母が生死不明
- 父または母から1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで懐胎した
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた など
注意事項
- 父または母以外の人が養育している場合は、児童と同居していることが条件となります。
- 次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。
- 日本に住んでいないとき(児童が日本に住んでいない場合も含む)
- 児童が里親に委託されているとき、または児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 受給者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態にある時を除く)
- 受給者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態にある時を除く)
- 児童が母または父の配偶者に養育されているとき(配偶者には内縁関係にある者も含む)
- 児童が婚姻または事実婚や内縁関係の状況にあるとき
手当額(令和6年4月1日現在)
所得に応じて手当額(全部支給・一部支給・支給停止)が決定されます。
- 児童が1人の場合 月額45,500円~10,740円
- 児童が2人の場合 上記の手当額に月額10,750円から5,380円を加算した額
- 児童が3人以上の場合 上記の手当額に月額に6,450円から3,230円を加算した
注意事項
- 受給者本人、配偶者、同居する扶養義務者の所得によっては手当が支給されない場合があります。同居する扶養義務者とは、受給者の父母、兄弟姉妹、祖父母、子です。
- 公的年金(遺族、障害、老齢、労災等の年金)を受給している場合は、児童扶養手当が年金額より高い場合のみ差額を支給します。
- 所得制限限度額は「令和3年度児童扶養手当所得制限限度額表(PDFファイル:235.1KB)(令和6年4月現在変更はありません)」を参照ください。
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(申請者のもの1通、児童のもの1通)
- 申請者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- その他に支給要件や監護状況に応じて必要な書類があります。
手当の支給日
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、前月までの手当を指定金融機関の口座に振り込みます。
※11日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日が支給日になります。
※支給認定された場合、申請月の翌月が支給開始月となります。
例)
- 3月11日が日曜日の場合、支給日は3月9日(金曜日)になります。
- 2月15日に申請した場合、支給開始月は3月となり、初回手当支給日は5月11日で、3月及び4月分の手当を支給します。
現況届について
児童扶養手当は、毎年11月に受給資格の再認定と手当額の決定を行います(年度更新)。
そのため、受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、前年の所得状況及び児童の養育状況を確認するため現況届を提出する必要があります。法令で定められた届出であり、手続きをしない場合は11月以降の手当が差止めとなります。2年以上届出をしない場合は受給資格が喪失します。
※対象者には、7月中に現況届の手続き案内の文書を発送します。
★離婚を考える時に知っておきたい大切なこと
パンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)
養育費及び親子交流について、4コマ漫画やQ&A方式で知ることができる基本のパンフレットです。
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A (PDFファイル: 12.7MB)
外部リンク「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
離婚に関する様々な情報を提供しているプラットフォームです。
離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省リンク)
以下の解説動画も掲載されています。
1.離婚届のチェック欄の解説動画
チェック欄の書き方を丁寧に説明しています。
2.リコンの時に知っておきたい大切なこと
約3分のイラスト動画で、養育費と親子交流の基本的な知識が分かります。
3.養育費バーチャルガイダンス2021
ドラマ仕立てで、難しい裁判手続きも分かりやすく解説しています。
4.親子交流に関する説明動画
親子交流を実際に行うにあたり、3つの場面ごとに留意すべき点を丁寧に解説しています。
- 別居・離婚をする場面
- 親子交流(面会交流)を実施する場面
- 親子交流(面会交流)のことで困った場面
上記のQRコード掲載チラシ
以下のQRコードが掲載されているチラシです。
- 動画「離婚届のチェック欄の解説動画」
- 動画「リコンの時に知っておきたい大切なこと」
- パンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
- 動画「養育費バーチャルガイダンス2021
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2023年04月01日