父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

更新日:2025年09月10日

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直されたもので、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページをご覧ください。

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健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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