「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の施行について
ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ
令和元年11月22日に、議員立法により標記法律が施行されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に対し、国から補償金が支給されます。
詳しくは以下のとおりとなりますのでご確認ください。
補償金の対象となる人および補償金の額について
平成8年3月31日までの間に、ハンセン病の発病歴・国内などに居住歴のある人と次の(1)から(7)の関係にあったことがある人であって、現在、生存されている人が対象です。
補償金対象者 | 補償金額 |
---|---|
(1)配偶者(事実婚も含む。) | 180万円 |
(2)親、子 | 180万円 |
(3)一親等の姻族などであって、ハンセン病歴のある人と同居していた人 | 180万円 |
(4)兄弟姉妹 | 130万円 |
(5)祖父母、孫であって、ハンセン病歴のある人と同居していた人 | 130万円 |
(6)二親等の姻族などであって、ハンセン病歴のある人と同居していた人 | 130万円 |
(7)曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めいであって、ハンセン病歴のある人と同居していた人 | 130万円 |
補償金の請求手続きについて
請求方法及び請求期限
1.請求方法
- 請求書を厚生労働省の補償金担当窓口へ郵送します。
- 請求書の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、補償金担当窓口に郵送を希望することもできます。
2.請求期限
令和元年11月22日(法律の施行日)から5年以内となる令和6年11月21日まで
厚生労働省 補償金担当窓口
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当
電話番号
03-3595-2262
電子メール
受付時間
10時~16時(月曜から金曜。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
〒886-0007
宮崎県小林市真方89番地1 小林市保健センター2階
電話番号:0984-23-0323
ファックス:0984-23-0325
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更新日:2022年04月04日