特別障害者手当の支給対象となる障がいの程度を教えてください。
回答
次の項目が2つ以上あるか、それと同等以上の状態である場合に対象となります。
1 ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、または両上肢の全ての指を欠くもの、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 その他、重度の身体、精神の障がいがあるもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
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更新日:2022年04月01日