特別障害者手当の支給対象となる障がいの程度を教えてください。

更新日:2022年04月01日

回答

次の項目が2つ以上あるか、それと同等以上の状態である場合に対象となります。

1 ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

  ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

  ・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、または両上肢の全ての指を欠くもの、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの

5 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

6 その他、重度の身体、精神の障がいがあるもの

この記事に関するお問い合わせ先

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〒886-8501
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ファックス:0984-23-4934
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