障害者差別解消法について

更新日:2022年03月31日

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律を通称「障害者差別解消法」といいます。

平成28年4月に施行されたこの法律は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会を実現することを目的としています。

公的機関や民間事業者が事業を行うにあたり、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることが禁止される(義務)とともに、障がい者から意思表示があって、事業者に過重な負担とならない場合には、障がい者の状態に応じて必要かつ合理的な配慮を提供することが明記されています。(公的機関は義務、民間事業者は努力義務)

 また、障がい者への差別をなくすためには、市民一人ひとりが、障がいについて正しく理解することが重要です。

このため県が作成した「障がい理解のためのハンドブック」などで障がい理解を深める活動を推進しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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