障害者差別解消法について
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律を通称「障害者差別解消法」といいます。
平成28年4月に施行されたこの法律は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会を実現することを目的としています。
公的機関や民間事業者が事業を行うにあたり、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることが禁止される(義務)とともに、障がい者から意思表示があって、事業者に過重な負担とならない場合には、障がい者の状態に応じて必要かつ合理的な配慮を提供することが明記されています。
令和3年に障害者差別解消法が改正され、これまで公的機関に義務化されていた合理的配慮が事業者へも拡大され、令和6年4月1日から事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。
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更新日:2025年02月17日