身体障がい者自動車運転免許取得助成事業
身体に重度の障がいのある方の社会活動を容易にして、自立更生の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成します。
教習所入校前にご相談ください。免許取得前に申請しなければ、助成対象となりません。
対象者
・身体障害者手帳1~3級の交付を受けた方
・身体障害者手帳4~6級の交付を受けた方で道路交通法により自動車に改造の必要な方及び補聴器の使用を必要とされている方
助成要件
・世帯の所得が基準額以内であること
助成額
対象経費の3分の2以内の額とし10万円を限度とします
手続きの流れ
1.申請者は、福祉課で申請手続きを行う。
2.申請者の身体の状況等必要な事項を調査した上で可否を決定し、「身体障害者自動車運転免許取得助成決定通知書」を送付しますので、その後、自動車運転免許の取得を行ってください。。
3.申請者は、自動車運転免許を取得したときは、事業実績報告の書類を福祉課に提出する。
4.事業実績報告の書類の内容を調査の上、助成金の額を確定し、「身体障害者自動車運転免許取得助成確定通知書」を送付します。
5.確定通知を受けた申請者は、請求書及び委任状を福祉課に提出する。
6.福祉課から助成金の交付を行う。
手続きに必要なもの
申請の手続き(上記手続きの流れ1)
・身体障害者自動車運転免許取得助成金交付申請書・収支予算書
・身体障害者手帳
・教習所に受講予定であることを証する書類
・教習所の教習料金を明らかにする書類
・免許取得についての適性を証する書類(適性相談を受けた場合)
・世帯の所得証明書(必要な方のみ)
事業実績報告及び請求の手続き(上記手続きの流れ3・5)
・身体障害者自動車運転免許取得助成事業実績報告書・請求書・収支決算書
・運転免許証
・教習料金の領収書
・認印
様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2023年10月02日