身体障がい者自動車改造費助成事業

更新日:2023年10月02日

身体に重度の障がいのある方の社会活動を容易にして、自立更生の促進を図るため、自動車の改造に直接要する経費を助成します。

改造前に申請しなければ、助成対象となりません。

(注意)障がい者本人が運転できるように改造するための助成です。

対象者

身体障害者手帳1~3級の交付を受けた方(上肢、下肢、体幹にかかるもの)

助成要件

  ・世帯の所得が基準額以内であること

  ・身体に応じた操行装置及び駆動装置を自動車に講ずる必要があること

助成額

対象経費の額とし、10万円を限度とする

手続きの流れ

1.申請者は、福祉課で申請手続きを行う。

2.申請者の身体の状況等必要な事項を調査した上で可否を決定し、「身体障害者自動車改造費助成決定通知書」を送付しますので、その後、自動車改造を行ってください。。

3.申請者は、自動車の改造が完了したときは、事業実績報告の書類を福祉課に提出する。

4.事業実績報告の書類の内容を調査の上、助成金の額を確定し、「身体障害者自動車改造費助成確定通知書」を送付します。

5.確定通知を受けた申請者は、請求書及び委任状を福祉課に提出する。

6.福祉課から助成金の交付を行う。

手続きに必要なもの

申請の手続き(上記手続きの流れ1)

・身体障害者自動車改造費助成金交付申請書・収支予算書・誓約書

・身体障害者手帳

・運転免許証

・見積書

・改造前写真

・カタログの写し

・世帯の所得証明書(必要な方のみ)

事業実績報告及び請求の手続き(上記手続きの流れ3・5)

・身体障害者自動車改造費助成事業実績報告書・改造証明書・請求書・収支決算書

・改造後写真

・車検証写し

・認印

様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望