補装具費支給事業

更新日:2023年10月02日

身体障がい者(児)や難病患者の身体能力を回復・向上させるために必要な補装具の購入・修理に要する費用を支給する事業です。

費用の一部または全部を補装具費として支給します。世帯の市民税課税額に応じて自己負担があります。購入・修理をする前に、必ず支給決定を受ける必要があります。

対象者

・身体障害者手帳の交付を受けている方

・厚生労働省の指定する難病に該当する方

(注意)介護保険制度が優先します

補装具の例

補装具種目例
障がい区分 交付種目
肢体不自由 義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、歩行器、座位保持装置、車いす、歩行補助つえ   など
視覚障がい 視覚障害者安全つえ、眼鏡、義眼   など
聴覚障がい 補聴器

 

手続きに必要なもの

・補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書

・身体障害者手帳または指定医療費(指定難病)受給者証等

・補装具費支給意見書(用具によっては不要な場合有り)

・状況調査書

・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

 

〇状況調査書は福祉課に備えてあり、申請時に聞き取りを行います

留意事項

必ず購入前・修理前に相談・申請をお願いします。(購入・修理後の申請は助成できません)

・原則として基準額内費用の1割が自己負担となります。世帯の住民税額等に応じて判断し、所得制限もあります。

・各補装具種目に基準額・耐用年数があります。(基準額を超えた額は自己負担)

・障がいの種別等によって、交付できる補装具種目の内容が変わります。

・補装具種目によっては、宮崎県身体障害者相談センター(宮崎市)での判定が必要です。だたし、判定を小林市で行える巡回相談があります。日程等については、福祉課にお問い合わせください。

様式

〇補装具費支給意見書の様式、そのほか補装具の詳細については、宮崎県身体障害者相談センターのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら

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