自立支援医療費(精神通院医療)支給事業

更新日:2022年06月24日

精神保健福祉法第5条に定める精神疾患をお持ちの方の通院治療にかかる医療費の一部を支給します。

精神通院医療の対象となる疾患

精神保健福祉法第5条に定める精神疾患

・統合失調症

・うつ病等気分障害

・妄想性障害

・てんかん

・症状性を含む器質性精神障がい

・その他精神疾患

費用負担

自己負担額は、原則として医療費の1割ですが、世帯の市民税額等に応じて、ひと月当たりの負担額に上限があります。

原則として、受療者本人と同じ医療保険に加入している家族全員を1つの世帯とみなします。

手続きに必要なもの

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書および同意書

・自立支援医療(精神通院医療)用の診断書 

   (2年に1度の提出。新規または有効期限切れの方、前回診断書を省略された方は必要です。)

・自立支援医療(精神通院医療)受給者証の写し(更新の場合のみ)

・健康保険証

・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

・認め印

 

精神障害者保健福祉手帳との同時申請について

精神障害者保健福祉手帳(診断書による申請)と同時に申請ができる場合があります。

詳しくは福祉課までお問い合わせください。

 

様式

診断書様式や精神通院医療の詳細については、宮崎県精神保健福祉センターホームページをご覧ください

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