自立支援医療費(育成医療)支給事業

更新日:2023年10月02日

18歳未満の身体に障がいのある児童、または将来において障がい児となるおそれのある児童に対し、障がいを軽くしたり回復させるための治療(手術)を受ける場合の医療費の一部を支給します。

育成医療の対象となる疾患

費用負担

自己負担額は、原則として医療費の1割ですが、世帯の市民税額等に応じて、ひと月当たりの負担額に上限があります。

原則として、受療者本人と同じ医療保険に加入している家族全員を1つの世帯とみなします。

入院時の食事代は原則自己負担になります。

手続きに必要なもの

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書および同意書

・指定医療機関の意見書

・身体障害者手帳 (持っている場合のみ)

・健康保険証(同じ医療保険の世帯全員分)

・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

・認め印

様式

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