重度障がい者医療費助成

更新日:2025年09月24日

重度の身体障がいや知的障がい、精神障がいのある方が健康保険による医療を受けたとき、他法令による医療給付を受けている場合を除いて、支払った医療費の一部を助成します。

対象者と助成内容と助成方法

この助成事業には、宮崎県補助事業と小林市単独事業の2種類があります。

宮崎県補助事業

対象者

・身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方

・療育手帳Aの交付を受けている方

・身体障害者手帳3級と、療育手帳B-1の両方の交付を受けている方

・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

助成内容

・入院のひと月の自己負担額は1,000円です。ただし、精神手帳1級所持者の精神科入院を除きます。

・入院以外のひと月の自己負担額は、1診療報酬明細書等につき500円です。

・調剤の自己負担額は0円です。

助成方法

・県内の医療機関等を受診の場合は、桃色の受給資格者証を医療機関等へ提示して、現物給付で助成を受けられます。

・県外の医療機関等を受診の場合は、一旦医療機関等で医療費をお支払いいただき、指定の請求書に領収書を添えて市役所へ提出することで、償還払いで助成を受けられます。

小林市単独事業

対象者

療育手帳B-1またはB-2の交付を受けている方

助成内容

入院・入院以外・調剤を合わせて、ひと月の自己負担額は3,000円です。

助成方法

・県内の医療機関に入院する場合は、水色の受給資格者証を医療機関等へ提示して、現物給付で助成を受けられます。

・県外の医療機関に入院する場合は、一旦医療機関等で医療費をお支払いいただき、指定の請求書に領収書を添えて市役所へ提出することで、償還払いで助成を受けられます。

・小林市除く宮崎県内の医療機関等の入院以外や調剤の場合も、一旦医療機関等で医療費をお支払いいただき、指定の請求書に領収書を添えて市役所へ提出することで、償還払いで助成を受けられます。

・小林市内の医療機関等の入院以外や調剤の場合は、一旦医療機関等で医療費をお支払いいただき、指定の請求書に医療機関等から一部負担金受領済の証明を受けた請求書を市役所へ提出することで、償還払いで助成を受けられます。

留意事項

現物給付とは、受給者が自己負担額(500円や3,000円など)を医療機関等で支払い、残りの医療費は市が受給者に代わって医療機関等へ支払うこと。

償還払いとは、受給者が一旦、医療機関等で医療費を支払い、自己負担額(500円や3,000円など)を超えた額を後から市役所に請求して払い戻しを受けること。

・所得制限があります。

・償還払い分の助成金は、受診月から約3ヶ月後の25日に助成対象者の登録口座に振り込みます。土・日・祝日の場合は、次の平日になります。 例:1月受診は4月25日振込

・償還払い分の申請書の締切日は、毎月10日です。土・日・祝日の場合は前日です。

手続きに必要なもの

・重度障がい者医療費受給資格者登録申請書および同意書兼委任状(福祉課にあります)

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

・資格確認証など加入医療保険のわかるもの

・本人名義の通帳

・世帯分の所得課税証明書(転入者など)

助成の範囲

健康保険による医療を受けたときや、医療機関の指示により、調剤薬の処方を受けたときに助成されます。ただし、入院時の食事療養費や個室料などの健康保険適用外の費用については、助成対象に含まれません。

ご注意ください

・県内医療機関等を受診する際は、必ず受給資格者証を提示してください。

・償還払い分の重度障がい者医療費助成申請書(請求書)は、月ごと、医療機関等ごと、入院・入院以外ごとに証明をもらって申請してください。小林市内の医療機関等を受診の場合は、必ず医療機関等の証明が必要となります。小林市外の医療機関等を受診の場合は、領収書を添付して申請してください。

・申請期限は、診療月の翌月から起算して1年以内となります。

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