令和6年度 小林市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針
趣旨
本市では、国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条の規定に基づき、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定します。
適用範囲
本方針の適用範囲は、本市の市長事務部局のほか、各委員会事務局が行う物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達とします。
対象となる施設等
本市において調達の対象となる障がい者就労施設等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく市内に所在する次の事業所等のうち、物品等の調達が可能な施設等とします。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A・B型)
- 生活介護事業所
- 地域活動支援センター
調達目標
障がい者就労施設等からの物品等の調達については、前年度の実績を上回ることを目標とします。
調達の対象品目
市が調達する物品等のうち、障がい者就労施設等が受注することが可能なものとします。
調達の推進方法
物品等の調達に当たっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)や小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)などの関係規定に従い、予算の適正な執行に配慮しつつ、障がい者就労施設等からの物品等の調達に努めるものとします。
調達方針の公表
本市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、ホームページ等により速やかに公表します。
令和6年5月30日公表
調達実績の公表
年度終了後、前年度の障がい者就労施設等からの物品等の調達実績の概要を取りまとめ、公表します。
令和6年5月30日公表
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2024年05月30日