精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年03月21日

精神的な病気のため、長期にわたり日常生活や社会生活に支障のある方へ県知事が交付するものです。手帳の交付により、各種の福祉サービスを受けることができます。

 

手帳の等級は、障がいの程度で重いものから順に1級・2級・3級となり、その判定は、診断書または障害年金証書の等級で決定されます。

手帳の有効期間は2年で、更新される場合は更新申請(有効期限が切れる3ヶ月前から手続き可能)が必要です。

交付対象者

精神疾患をお持ちの方で、精神障がいにより、日常生活または社会生活に制約のある方。

手続きに必要なもの

2通りの申請方法があります。

診断書による申請

・精神障害者保健福祉手帳交付申請書

・精神障害者保健福祉手帳用診断書(精神障がいに係る初診日から6ヶ月経過したもの)

・写真(縦4センチ・横3センチ)

・認め印

・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

 

自立支援医療費(精神通院医療)支援事業との同時申請について

診断書による申請については、自立支援医療費(精神通院医療)支援事業と同時に申請ができる場合があります。

詳しくは福祉課までお問い合わせください。

障害年金証書等による申請

・精神障害者保健福祉手帳交付申請書

・精神疾患が理由で受給されている障害年金証書の写し、または特別障害給付金の受給資格証の写し

・直近の年金振込通知書等、または直近の国庫金振込通知書等

・年金事務所等照会同意書

・写真(縦4センチ・横3センチ)

・認め印

・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

手帳用写真について

・1年以内に撮影された、正面・脱帽の状態の無背景で鮮明なもの。

・宗教上または医療上の理由による場合は、顔の輪郭のわかる範囲で頭部を布で覆った写真も可。

・シール式は不可。

ご注意ください

・住所や氏名が変わったときは、届け出てください。

・障がいの程度等が変わったときは、再交付申請を行ってください。

・手帳を破損や紛失したときは、再交付申請を行ってください(写真が必要です)。

・手帳所持者が死亡したり、障がいの程度が手帳の交付基準に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。

様式

〇詳しくは、宮崎県精神保健福祉センターホームページをご覧ください。

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