身体障害者手帳
身体に障がいのある人が、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師(以下、15条指定医師)の診断書を添えて、県知事に身体障害者手帳の交付申請をすることができます。
対象者が15歳未満の児童の場合は、その保護者が代わって申請できます。
〇県内の15条指定医師については、福祉課にお問い合わせください。
身体障がいの種類
・視覚障がい
・聴覚・平衡機能
・音声・言語・そしゃく機能
・肢体不自由
・呼吸器機能
・心臓機能
・じん臓機能
・肝臓機能
・ぼうこう・直腸機能
・小腸機能
・免疫機能
手続きに必要なもの
交付基準等があり、上記障がいの種類によって診断書様式が異なりますので、まずは15条指定医師にご相談の上、申請してください。
初めて申請する場合(新規申請)
・身体障害者診断書・意見書
・写真(縦4センチ・横3センチ)
・認め印
・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの
手帳を持っている場合(再交付申請:再認定、程度変更、別障がいの追加など)
・身体障害者手帳
・身体障害者診断書・意見書
・写真(縦4センチ・横3センチ)
・認め印
・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの
手帳用写真について
・1年以内に撮影された、正面・脱帽の状態の無背景で鮮明なもの。
・宗教上または医療上の理由による場合は、顔の輪郭のわかる範囲で頭部を布で覆った写真も可。
・シール式は不可。
ご注意ください
・住所や氏名が変わったときは、届け出てください。
・障がいの程度が変わったり、別障がいを加えるときは、再交付申請を行ってください。
・手帳を破損や紛失したときは、再交付申請を行ってください。
・手帳所持者が死亡したり、障がいの程度が手帳の交付基準に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
・障がいの内容、程度によっては、再認定(再交付申請)が必要な場合があります。
様式
身体障害者(児)手帳交付申請書 (PDFファイル: 31.1KB)
身体障害者(児)手帳再交付申請書 (PDFファイル: 39.5KB)
身体障害者居住地等変更届 (PDFファイル: 60.9KB)
〇申請書および診断書の様式は福祉課窓口にあります。
また、宮崎県身体障害者相談センターホームページからもダウンロードできます。
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更新日:2022年03月28日