身体障害者手帳

更新日:2022年03月28日

身体に障がいのある人が、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師(以下、15条指定医師)の診断書を添えて、県知事に身体障害者手帳の交付申請をすることができます。

対象者が15歳未満の児童の場合は、その保護者が代わって申請できます。

 

〇県内の15条指定医師については、福祉課にお問い合わせください。

身体障がいの種類

・視覚障がい

・聴覚・平衡機能

・音声・言語・そしゃく機能

・肢体不自由

・呼吸器機能

・心臓機能

・じん臓機能

・肝臓機能

・ぼうこう・直腸機能

・小腸機能

・免疫機能

手続きに必要なもの

交付基準等があり、上記障がいの種類によって診断書様式が異なりますので、まずは15条指定医師にご相談の上、申請してください。

初めて申請する場合(新規申請)

・身体障害者診断書・意見書

・写真(縦4センチ・横3センチ)

・認め印

・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

手帳を持っている場合(再交付申請:再認定、程度変更、別障がいの追加など)

・身体障害者手帳

・身体障害者診断書・意見書

・写真(縦4センチ・横3センチ)

・認め印

・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

手帳用写真について

・1年以内に撮影された、正面・脱帽の状態の無背景で鮮明なもの。

・宗教上または医療上の理由による場合は、顔の輪郭のわかる範囲で頭部を布で覆った写真も可。

・シール式は不可。

ご注意ください

・住所や氏名が変わったときは、届け出てください。

・障がいの程度が変わったり、別障がいを加えるときは、再交付申請を行ってください。

・手帳を破損や紛失したときは、再交付申請を行ってください。

・手帳所持者が死亡したり、障がいの程度が手帳の交付基準に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。

・障がいの内容、程度によっては、再認定(再交付申請)が必要な場合があります。

様式

〇申請書および診断書の様式は福祉課窓口にあります。

    また、宮崎県身体障害者相談センターホームページからもダウンロードできます。

 

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