療育手帳

更新日:2024年04月01日

知的障がいのある方に、一貫した指導相談を行うとともに、各種の支援制度を受けやすくするため、県知事が交付するものです。

18歳未満の児童の場合は、その保護者が代わって交付申請を行います。

交付対象者

児童相談所または知的障害者更生相談所において、次の障がいがあると判定された方。

・重度:A(知能指数がおおむね35以下)

・中度:B-1(知能指数がおおむね36以上50以下)

・軽度:B-2(知能指数がおおむね51以上70以下)

交付申請

児童相談所または知的障害者更生相談所での「判定(該当)」結果と、福祉課での「申請」手続きの両方を行うことで手帳が交付されます。

判定を受けるだけでは手帳は交付されません。

新規申請の場合は、原則、児童相談所または知的障害者更生相談所で心理判定を受ける必要があります。ただし、再判定の場合は、小林市での巡回相談で心理判定を受けることも可能です。判定予約や巡回相談の日程等については、下記にお問合せください。

・南部福祉こどもセンター(都城児童相談所)  0986-22-4294

・小林市家庭児童相談室(小林市での巡回相談)  0984-23-4319

福祉課での手続きに必要なもの

新規申請の場合

・児童相談所等での判定(該当)結果

・療育手帳交付申請書

・写真(縦4センチ・横3センチ)

・マイナンバーカード等個人番号がわかるもの

再判定申請の場合

交付された手帳に、次回判定年月が記載されている場合、その月末までに再判定を受けて、次のものをお持ちの上、福祉課で手続きを行ってください。

・児童相談所等での判定結果(もしくは判定予約。判定予約日の1週間前から申請できます。)

・療育手帳

・療育手帳再判定申請書

・写真(縦4センチ・横3センチ)

・マイナンバーカード等個人番号がわかるもの

手帳用写真について

・1年以内に撮影された、正面・脱帽の状態の無背景で鮮明なもの。

・宗教上または医療上の理由による場合は、顔の輪郭のわかる範囲で頭部を布で覆った写真も可。

・シール式は不可。

ご注意ください

・本人または保護者の住所や氏名が変わったときは、届け出てください。

・手帳を破損や紛失したときは、再交付申請を行ってください(写真が必要です)。

・手帳所持者が死亡したり、再判定の結果、手帳の交付基準に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。

・再交付申請、変更届、返還届にもマイナンバーカード等個人番号がわかるものが必要です。

様式

 

〇詳しくは、宮崎県サイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら

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