障がい者福祉サービス

更新日:2022年03月28日

居宅介護(ホームヘルパーの派遣)

 障がいのため、日常生活に困っている家庭にホームヘルパーを派遣して支援を行います。

内容

 身体介護、食事、洗濯、掃除、買い物など身の回りの生活全般の支援を行います。

費用

 原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて上限額があります。

その他

 障害支援区分の認定を受ける必要があります。

障害支援区分とは

 障害支援区分とは、障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い)です。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。

短期入所事業(ショートステイ)

 障がいのある人を介護している人が、病気や冠婚葬祭などの理由で自宅で介護ができないときに、施設で障がい者を一時的に受け入れます。

費用

 原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて上限額があります。

その他

 障害支援区分の認定を受ける必要があります。

生活介護(デイサービス)

 常時介護が必要な障がい者に、入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

費用

 原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて上限額があります。

その他

 障害支援区分の認定を受ける必要があります。

療養介護

 常時医療や介護が必要な障がい者に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを提供します。

費用

 原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて上限額があります。

その他

 障害支援区分の認定を受ける必要があります。

施設入所支援

 常時介護が必要な障がい者が入所し、夜間や休日に必要な日常生活の支援を提供します。

費用

 原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて上限額があります。

その他

 障害支援区分の認定を受ける必要があります。

自立訓練

 自立した日常生活や社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をおこないます。

費用

 原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて上限額があります。

その他

 担当職員の現況調査があります。

就労移行支援・就労継続支援

 就労を希望する障がい者に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をおこないます。

費用

 原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて上限額があります。

その他

 担当職員の現況調査があります。

児童発達支援

 18歳未満の発達に不安のある児童に対し、言語訓練や日常生活に必要な基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などをおこないます。

対象者

 18歳未満の発達に不安のある児童

その他

 原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて上限額があります。

放課後等デイサービス

 学校に通学中で、発達に不安のある児童が、放課後や夏休みなどの長期休暇に、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することで、学校教育と相まって児童の自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりをおこないます。

対象者

 通学中の発達に不安のある児童

費用

 原則として費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて上限額があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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