障がい者の各種控除、減免
所得税・住民税の控除
障がいのある人が、納税義務者本人、その配偶者、扶養親族の場合、税の控除が受けられます。年末調整あるいは申告時に勤務先、税務署などへ申し出てください。
特別障害者控除
身体障害者手帳1~2級の人、療育手帳A程度の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人
障害者控除
身体障害者手帳3~6級の人、療育手帳B程度の人、精神障害者保健福祉手帳2,3級の人
障害者手帳を持っていない方
障害者手帳をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定を受けている場合は障害者控除対象者になる場合がありますので、長寿介護課(23-1140)へご相談ください。
自動車税・自動車取得税の減免
障がいのある人が使用する自動車、または生計を同一にする家族がその障がいのある人のために使用する自動車1台について、自動車税、取得税の減免制度があります。
条件
- 障がい程度が決められた範囲内であること
- 障がい者本人が所有する自動車であること
- 本人または家族が運転すること
- 自動車を障がい者の通院、通学などのために使用していること
手続き
- 障害者手帳
- 運転免許証
- 車検証
- 使用目的証明書(通院証明など)(ただし、家族運転の場合のみ)
- 手数料(300円)(ただし、家族運転の場合のみ)
ご注意ください
- 障がい者本人が運転する場合は、県税事務所での手続きとなります。
- 障がい者と生計を一にする方が運転する場合、福祉課では減免申請のための証明書発行を行います。証明書を持って県税事務所にて減免申請を行ってください。
- 軽自動車の自動車税減免については、税務課での手続きとなります。
自動車改造費の助成
身体に重度の障がいのある人の社会活動、自立更生の促進をはかるため、自動車の改造に要する経費を助成します。改造前に申請しなければ、助成対象とはなりません。
対象者
身体障害者手帳1~3級の交付を受けた人(上肢、下肢、体幹にかかるもの)
助成要件
- 所得が基準額以内であること
- 身体に応じた操行措置や駆動装置を自動車に取り付ける必要があること
助成額
10万円まで
運転免許取得の助成
身体に重度の障がいのある人の社会活動、自立更生の促進をはかるため、自動車運転免許の取得に必要な経費の一部を助成します。免許取得前に申請しなければ、助成対象とはなりません。
対象者
- 身体障害者手帳1~3級の交付を受けた人
- 身体障害者手帳4~6級の交付を受けた人で、道路交通法により自動車に改造が必要な人および補聴器の使用が必要とされている人
助成額
免許取得にかかった額の3分の2以内とし、10万円を限度とします。
NHK放送受信料の減免
障害者手帳の交付を受けた人で一定の要件を満たす場合、NHK放送受信料の減免を受けることができます。
対象者
全額免除
いずれかの障害者手帳の交付を受けた人のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税である場合
半額免除
視覚障がい、聴覚障がい、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する人が、世帯主かつ契約者である場合
注意事項
住民票で世帯分離されていても、同居している人全員が世帯構成員としての対象になります。
手続き
- 障害者手帳
- 手数料(300円)
- 印鑑
生活福祉資金の貸付
障がいのある人に対して、生業を営むための準備金、就職するための支度金、住宅の増改築をするための経費などについての貸付金制度があります。
くわしくは、小林市社会福祉協議会(電話番号0984-23-3466)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2022年08月25日