令和6年度社会福祉法人指導監査

更新日:2024年04月01日

市は、社会福祉法56条に基づいて市が所轄する社会福祉法人の指導監査を実施しています。

法人の運営を決定する理事会などの適正な運営と機能強化、内部牽制体制の確立や情報公開などによる透明性の確保など、法人と施設運営の基本となる事項の徹底を図るとともに、運営全般に積極的な助言、指導を行います。

1一般監査

原則として1~3年に1回、実地による指導監査を実施しています。ただし、前回の指導監査の結果、適正な運営がおおむね確保されていると認められる場合には、3年に1回の実地による指導監査を実施するなど、指導監査の重点化、効率化を推進しています。

2特別監査

事業運営及び施設運営に不正または著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるときや不当な理由がなく一般監査を拒否した場合などに実施します。

社会福祉法人指導監査 事前提出資料(令和6年度)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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