社会福祉連携推進法人制度

更新日:2022年06月02日

社会福祉連携推進法人は、2つ以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取り組みを通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進します。

1.社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、

2.地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、

3.社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、

福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設されました。

※各法人は、複数の社会福祉連携推進法人に参画することが可能

社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)

法人運営のポイント

  • 社会福祉連携推進区域(業務の実施地域。実施地域の範囲に制約なし。)を定め、社会福祉連携推進方針(区域内の連携推進のための方針)を決定・公表
  • 社会福祉連携推進業務の実施(以下の6業務の中から全部または一部を選択して実施)
  • 上記以外の業務の実施は、社会福祉連携推進業務の実施に支障のない範囲で実施可(社会福祉事業や同様の事業は実施不可)
  • 社員からの会費、業務委託費等による業務運営(業務を遂行するための寄附の受付も可)
  • 社員である法人の業務に支障がない範囲で、職員の兼務や設備の兼用可(業務を遂行するための財産の保有も可)

1.地域福祉支援業務

  • 地域貢献事業の企画・立案
  • 地域ニーズ調査の実施
  • 事業実施に向けたノウハウ提供 等

2.災害時支援業務

  • 応急物資の備蓄・提供
  • 被災施設利用者の移送
  • 避難訓練
  • BCP策定支援 等

3.経営支援業務

  • 経営コンサルティング
  • 財務状況の分析・助言
  • 事務処理代行 等

※介護職種に係る技能実習の監理団体は、経営支援業務として行う

4.貸付業務

  • 社会福祉法人である社員に対する資金の貸付け

※貸付け毎に所轄庁の認定が必要

※貸付け原資の提供は、原資提供社員(社会福祉法人)の直近3ヵ年度の本部拠点の事業活動計算書における当期活動増減差額の平均額が上限

※貸付け原資は、社会福祉充実財産の控除対象財産とはならない

5.人材確保等業務

  • 採用・募集の共同実施
  • 人事交流の調整
  • 研修の共同実施
  • 現場実習等の調整 等

6.物資等供給業務

  • 紙おむつやマスク等の物資の一括調達
  • 給食の提供 等

「社会福祉連携推進法人」の施行に向けて、厚生労働省のホームページ上で随時情報か発信をしていますので、ご参照ください。

厚生労働省ホームページ