令和6年度住民税非課税世帯への給付金について(1世帯あたり3万円)
概要
当給付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、特に負担感の大きい非課税世帯を支援する給付金です。
支給対象世帯
令和6年度住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)において、小林市に住民登録がある世帯。
世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯。
※令和6年度住民税所得割が課税、又は均等割のみ課税の場合は該当しません。
支給額
1世帯あたり3万円
※対象世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯には、こども加算として対象児童数×2万円を併せて給付します。
※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
申請方法
対象となる世帯(令和6年度住民税非課税世帯)で、手続きが不要の世帯と手続きが必要な世帯があります。
御自身の世帯が下記の(1)~(3)のどれに該当するかご確認ください。
(1)手続きが不要の世帯
【該当する世帯】
ア.令和6年1月1日時点で小林市に住民登録があり、令和6年度住民税が非課税の世帯。
イ.アに該当する世帯で、令和5年度または、令和6年度に小林市で実施した低所得世帯への給付金を口座振込で受給した世帯
※令和5年度の給付金を受給した世帯で、令和6年中に市外から転入してきた者がいる世帯は申請書による申請が必要です。
※令和6年度住民税所得割が課税、又は均等割のみ課税の場合は該当しません。
・2月19日に「【非課税世帯給付金】支給の
お知らせ」(以下、「お知らせ」という。)を発送しました。
手続きは不要です。
通知書(支給のお知らせ)に記載された口座に振り込みします。
※受取口座の変更や受取を辞退する場合は、2月28日までにコールセンターに連絡ください。
申請期限
申請のお手続きは必要ありません。
申請方法
申請のお手続きは必要ありません。
(受取口座の変更や受取を辞退する場合は、お手続きが必要です。)
支給時期
令和7年3月中の口座振込を予定しています。
※振込不能により、振込ができなかった場合は、順次、確認のご連絡を差し上げます。振込口座の確認後に振り込みとなりますので、1ヶ月程度お時間をいただく場合があります。
(2)手続きが必要な世帯【確認書の提出が必要な世帯】
【以下の2つに該当する世帯】
ウ.令和6年1月1日時点で、小林市に住民登録がある世帯で令和6年度住民税が非課税の世帯。
エ.ウに該当する世帯で、令和5年度または、令和6年度に小林市で実施した低所得世帯への給付金を受給していない世帯。
2月19日から順次、世帯主宛に「【非課税世帯給付金】確認書」などを同封した案内書類を送付します。必要事項をご記入の上、返送してください。
※受取口座は、世帯主の口座のみです。
申請期限
令和7年5月30日(金曜)
提出が必要な書類
1.【非課税世帯給付金】確認書
2.本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等)
3.振込先口座がわかる通帳などのコピー
※2と3については、確認書に新たに受取口座を記入された方のみ提出が必要です。
また、公金受取口座への振り込みを希望される場合は、2のみ提出をお願いします。
支給時期
市で申請を受付後、1ヶ月程度で振り込み予定です。
※提出書類に不備があった場合は、順次連絡を差し上げます。不備解消後、振り込みまで1ヶ月程度お時間をいただく場合があります。
(3)手続きが必要な世帯【申請書の提出が必要な世帯】
【該当する世帯】
オ.令和6年1月2日以降に小林市に転入した世帯、または転入した者を含む世帯。
カ.オに該当する世帯で、前住所地の自治体で令和6年度住民税が非課税である世帯。
※令和6年7月から10月に実施した低所得世帯給付金を受給した世帯は「(1)手続きが不要の世帯」に該当しますので、支給のお知らせをお送りします。
郵送または窓口にて「物価高騰重点支援給付金(非課税世帯給付金)申請書(請求書)」と必要書類を提出してください。
申請期限
令和7年5月30日(金曜)
提出が必要な書類
1.物価高騰重点支援給付金(非課税世帯給付金)申請書(請求書)
2.本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等)
3.振込先口座がわかる通帳などのコピー
4.令和6年度住民税非課税証明書の写し(非課税の確認するために必要です。)
※令和6年1月1日時点でお住まいだった自治体の発行する証明書です。
1から4を小林市福祉課に提出ください。
支給時期
市で申請を受付後、1ヶ月程度で振り込み予定です。
※提出書類に不備があった場合は、順次連絡を差し上げます。不備解消後、振り込みまで1ヶ月程度お時間をいただく場合があります
代理申請について
やむを得ない理由により、世帯主による申請が困難な場合、代理人申請が可能です。
(1)代理申請できる人
- 対象世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
- 親族その他普段から受給者本人の身の回りの世話をしている者
(2)代理手続きの方法
確認書・申請書の委任欄を記入し、委任する人(世帯主)の自署または記入押印してください。(※委任する人が、記入することが困難な場合、代筆可。)
※世帯主と代理人(委任される人)の本人確認書類の写しが必要です。
※代理で受給する場合は、口座のわかるもの(振込先口座の通帳やキャッシュカード)の写しが必要です。
※成年後見人、保佐人または補助人が代理申請を行う場合、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書・代理権目録の写しが必要です。
※別世帯の方が手続きを行う場合は、給付対象世帯の世帯主と代理人との関係がわかる書類の添付も必要です。(戸籍など)
DVを理由に小林市に避難されている方
DV等を理由に避難中の方で、小林市に住民票を移していない場合でも、一定の要件を満たせば、小林市で受給できる可能性があります。
郵送提出先
〒886-8501
小林市細野300番地
小林市役所 福祉課福祉総務グループ 宛て
お問い合わせ先(コールセンター)
「小林市非課税世帯給付金コールセンター」
電話番号:0120-140-888
受付期間:令和7年2月19日から令和7年4月18日 平日午前9時00分から午後6時まで
申請書一覧
申請書(請求書):R6申請書(PDFファイル:117.3KB)
申請書(請求書)記入例:R6申請書(記入例)(PDFファイル:135.9KB)
給付金チラシ:R6給付金チラシ(PDFファイル:190.5KB)
フローチャート:フローチャート(PDFファイル:197.3KB)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
不審な電話にご注意ください。
・小林市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・小林市の職員が給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2025年02月20日