障がい福祉分野におけるマイナンバー制度について
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入され、障がい福祉サービス利用、身体障害者手帳や各種手当等の申請の手続きの際、申請書類等へ個人番号の記載が必要となるものがあります。
障がい者福祉に係るマイナンバー利用事務 (PDFファイル: 59.0KB)
なお、個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、窓口における厳格な本人確認が義務付けられているため、本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)の提示をしていただく必要があります。
(代理申請について)
お手続きの際、窓口に本人が来れない場合は、本人からの委任状と窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2022年03月31日