第12回戦没者特別弔慰金の請求について【案内】
制度概要
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。
第12回特別弔慰金は、ご遺族に一層の弔意を表すため、償還額を年5万5千円に増額するとともに、5年ごとの記名国債が支給されます。
支給対象者と請求期間等
支給対象者と順位
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等の受給権がある遺族(戦没者等の配偶者や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人が対象となります。
- 戦没者等の死亡当時のご遺族で、
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等と生計関係を有していた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時に生計関係を有していなかった方、基準日において遺族以外の者の養子になった方、基準日において遺族以外の者と氏を改める婚姻をした方又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にある方は除かれます。) - 上記3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
- 上記1から4以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡日まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。)
支給内容
額面27万5千円 5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることはできなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類
請求に必要な主な書類は、福祉課で準備しています。
次の書類を福祉課窓口で記入及び内容確認をしていただきます。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類等
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
- その他必要な戸籍書類等
戸籍抄本は、本籍地の市区町村で取得できます。小林市に本籍がある場合は、小林市役所市民課で取得できます。
請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況によって、提出していただく書類が異なります。詳しくは、請求窓口にお問い合わせください。
本人確認書類
- 請求者の本人確認書類
- 代理で請求の場合は、代理の方の本人確認書類
本人確認書類は、次のとおりです。
- 官公庁発行の顔写真入りの書類 マイナンバーカード、運転免許証など
- 官公庁発行の顔写真がない書類 公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
- 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類 預金通帳、公共料金の領収書など
ご家族等の任意の代理人が請求される場合には、委任状と一緒に代理人の本人確認書類と請求者の本人確認書類(写し可)が必要です。また、マイナンバカードなどの官公庁発行の顔写真入り書類以外のものである場合は、2点必要です。
その他の提出書類様式
請求窓口
小林市役所本庁舎 東館1階 福祉課
電話番号:0984-23-0111
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2025年04月23日