避難行動要支援者制度
避難行動支援者制度とは
災害が発生または発生のおそれが生じた時、自力では避難が難しい方や円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方を「災害時避難行動要支援者」と言います(以下「要支援者」という。)。この要支援者に対して、日頃から見守り活動や支援をされている身近な方々(自治会や民生委員、介護支援専門員など)が、避難支援等関係者の支援体制を確立し、その要支援者の状態に対応した救援を行う制度です。
そのために、支援を希望する要支援者の情報・状況を名簿にとりまとめ、同意のもと平常時から名簿を行政と避難を支援する方で共有し、災害発生時の安否確認や避難誘導に役立てます。
対象者
市は、災害発生時の要支援者について、避難支援、安否の確認その他の要支援者の生命又は身体を災害から保護するために、必要な措置を講ずるための基礎となる名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しています。
その対象は、以下のとおりです。
※避難行動要支援者名簿に登載する者の範囲は、次のいずれかに該当するもののうち、生活の基盤が自宅にある者としています。
ア 要介護3以上の認定を受けている者
イ 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
ウ 療育手帳Aの交付を受けている者
エ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者
オ 特定疾患治療研究事業の医療費助成認定を受けている難病患者
カ その他、民生委員等からの情報により自力避難が困難な者
キ 上記に準じる者として、自ら避難行動要支援者名簿への登載を希望し、市長が必要と認めた者
避難支援等関係者とは
市は、災害の発生に備え、避難支援に必要な限度で以下の避難支援等関係者に対し避難行動要支援者名簿情報を提供しています。
ただし、名簿情報の提供について本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人)が拒否した場合は除きます。
避難支援等関係者は、次に掲げる団体又は個人、又はそれらによって構成される団体です。
ア 自治会(自主防災組織を含む)
イ 民生委員・児童委員
ウ 小林市社会福祉協議会
エ 小林市消防団
オ 小林警察署
カ 消防本部(中央消防署)
キ その他避難支援等の実施に携わる関係者
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2022年06月02日