介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への補助(補足給付)を行っています
近年の高齢者世帯の光熱費・水道費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に勘案し、令和6年8月1日から、居住費の負担額が60円(日額)引き上がります。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2024年07月31日