令和3年8月1日から介護保険制度が改正されます

更新日:2022年04月26日

介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります

1.補足給付の預貯金要件の見直し

介護保険制度の補足給付の預貯金要件の見直し
  令和3年7月まで 令和3年8月から
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で市民税非課税の方
  • 単身 1,000万円以下
  • 夫婦 2,000万円以下
  • 単身 1,000万円以下
  • 夫婦 2,000万円以下

年金収入等 80万円以下

(第2段階)

  • 単身 1,000万円以下
  • 夫婦 2,000万円以下
  • 単身 650万円以下
  • 夫婦 1,650万円以下
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階(1))
  • 単身 1,000万円以下
  • 夫婦 2,000万円以下
  • 単身 550万円以下
  • 夫婦 1,550万円以下

年金収入等120万円超

(第3段階(2))

  • 単身 1,000万円以下
  • 夫婦 2,000万円以下
  • 単身 500万円以下
  • 夫婦 1,500万円以下

年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額

2.食費の負担限度額の見直し

利用者区分別食費負担限度額一覧
  施設入所者
令和3年7月まで
施設入所者
令和3年8月から
ショートステイ利用者
令和3年7月まで
ショートステイ利用者
令和3年8月から
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で市民税非課税の方 300円 300円
(変更なし)
300円 300円
(変更なし)
年金収入等80万円以下
(第2段階)
390円 390円
(変更なし)
390円 600円
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階(1)) 650円 650円
(変更なし)
650円 1,000円
年金収入等120万円超
(第3段階(2))
650円 1,360円 650円 1,300円

食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、1日あたり1,392円→1,445円に変わります。

居住費の負担限度額は、変更ありません。

毎月の負担上限額(高額介護サービス費)が変わります。

介護サービスの利用者と同一世帯に、年収約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担上限額が以下のとおり変わります。

世帯収入別高額介護サービス費負担上限額詳細
新設 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円
(年収約1,160万円)未満
93,000円(世帯)

上記以外の市町村民税非課税世帯の方等の負担上限額に変更はありません。

問い合わせ

小林市役所 長寿介護課 電話番号 0984-23-1140

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿介護課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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