地域包括支援センター
地域包括支援センターは、みなさんの安心を支えます
高齢者のみなさんが住みなれたまちでいきいきと元気に、安心して暮らしていけるように、専門職などを配置し、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から高齢者とその家族を支えています。
地域包括支援センターの運営
地域包括支援センターは市を責任主体として整備し、次のとおり設置しています。
小林地区、須木地区(内山区を除く)に「小林市地域包括支援センター」「小林市西部地域包括支援センター」を設置し、社会福祉法人小林市社会福祉協議会に運営を委託しています。
野尻地区(内山区を含む)に「のじり地域包括支援センター」を設置し、社会福祉法人敬愛会に運営を委託しています。
主な役割
1.介護予防ケアマネジメント
要介護認定で、「要支援1」または「要支援2」と判定された人の介護予防プランを作成します。
また、要介護認定で「非該当」と判定された人や、生活機能をチェックする調査により生活機能の低下がみられた場合には、「運動器の機能向上」、「栄養改善」などの介護予防事業プログラムを受けることができます。
すべての高齢者を対象とした介護予防事業プログラムも行っています。
2.権利擁護業務
高齢者の財産や人権を守ります。
高齢者を狙った悪質な訪問販売、住宅リフォームなどの被害にあった場合や心配がある場合はご相談ください。適切な機関と協力して対応に努めます。
また、財産管理などのために成年後見人制度の利用が必要と判断された場合は、手続きの支援も行います。
虐待から高齢者を守るための取り組みも行っています。早期に発見し、第三者が介入することで虐待の深刻化を防ぐことができます。虐待を発見したり、虐待があると思われたときには、地域包括支援センターまたは長寿介護課へ連絡してください。通報者の個人情報の保護や、通報したことにより不利益な扱いを受けないことが法律で定められています。
法律で「高齢者虐待」とは、高齢者を擁護する人または介護施設の従業員などによる虐待と定められており、代表的なものとして、次の5つがあげられます。
- 身体的虐待
- 介護・世話の放棄・放任
- 心理的虐待
- 性的虐待
- 経済的虐待
3.総合相談支援業務
高齢者やそのご家族などの、介護や福祉などに関する相談に対応し、必要な情報やサービスなどの解決策を探ります。また、どこに相談したらよいかわからない心配ごとや悩みにも対応し、適切な機関へつなぎます。つないだ後も支援をしていきます。
4.包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
高齢者が住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな職種や機関と連携していくためのネットワークづくりを進めています。また、地域のケアマネジャーが円滑に仕事ができるように支援や指導を行い、質の高いサービスを提供しています。
専門職が相談に応じます
職名 | 業務内容 |
---|---|
社会福祉士 | 虐待防止や権利擁護などの相談を受けて保健所や児童相談所などと連携してサービスの提供を行います。 |
主任ケアマネジャー | 介護サービス利用者の困難事例への指導や助言を行います。さらに主治医や他のケアマネジャーと連携して日常的な個別指導や相談を受け付けます。 |
保健師 | 予防を中心とした計画を作成し、利用者の意志や判断を尊重した活動と参加意欲を高める事業を行っています。 |
問い合わせ先
小林市地域包括支援センター 電話番号 0984-25-0707
のじり地域包括支援センター 電話番号 0984-44-2271
小林市西部地域包括支援センター 電話番号 0984-27-2552
関連リンク
- 小林市地域包括支援センター
- のじり地域包括支援センター
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2025年01月23日