居宅介護支援事業所が実施する介護予防支援について
居宅介護支援事業所が実施できる範囲について
令和6年4月1日より、地域包括支援センターの一定の関与を担保した上で、指定居宅介護支援事業者が「指定介護予防支援事業者」として指定を受けることができるようになりました。このことにより、居宅介護支援事業者が指定を受けて、要支援者へサービスを位置づける場合、位置づけるサービスの種類によって居宅介護支援事業所が実施できる範囲が異なりますので十分ご留意ください。
○ 「介護予防支援」・・・ 介護予防サービスのみ、または介護予防サービスと総合事業を併用する場合
× 「介護予防ケアマネジメント」・・・ 総合事業のみの場合
指定する事業の種類について
- 直接実施可能となるのは、「介護予防支援」のみです。
- 「介護予防ケアマネジメント」はこれまでと同様に地域包括支援センターでの実施となります。今回の改正により、これまで実施してきた地域包括支援センターからの「委託」がなくなるわけではありません。介護予防支援事業所として指定を受けなくても、従来どおり地域包括支援センターからの「委託」を受けて実施することも可能です。
- 「介護予防支援」もしくは「介護予防ケアマネジメント」になるか、見通しが立たない場合は、利用申込時に、利用者・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターとの三者契約を行うことも可能です。
要支援者に対するケアプラン作成においては、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の2種類の事業があります。どちらも、「要支援者に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、目標を設定し、その目標に向けて介護予防の取組を生活の中に取り入れ、自ら実施、評価できるよう支援する」ことに違いはありませんが、利用するサービス(ケアプランに位置づけるサービス)により事業の種類が異なってきます。
今回の改正で居宅介護支援事業所がケアプランを作成できるのは、「介護予防支援」のみですので、「介護予防ケアマネジメント」のみとなった場合(なると見込まれる場合も含む)については、従来どおり地域包括支援センターとの委託契約を行う必要があります。
介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所が実施できる範囲
利用するサービス |
事業の分類 |
実施の可否 |
---|---|---|
「介護予防・生活支援サービス」のみ |
介護予防ケアマネジメント |
不可 ※地域包括支援センターからその業務の一部について委託を受けて、指定居宅介護支援事業所が行うことが可能 |
「介護予防・生活支援サービス」と「介護予防サービス」を併用 |
介護予防支援 |
可 |
「介護予防サービス」のみ |
介護予防支援 |
可 |
他保険者の要支援者に対して「介護予防支援」を行う場合
介護予防支援の指定は、介護予防支援の提供を受ける被保険者の保険者ごとに指定を受ける必要があります。
指定を受けていない保険者の管轄内に居住する被保険者に対し、介護予防支援を提供する場合、当該保険者に指定申請を行うか、または当該保険者の地域包括支援センターからの委託を受けることも可能です。
地域包括支援センターからの利用者の引き継ぎについて
介護予防支援事業所として指定を受け、居宅介護支援事業所が直接事業を実施する場合、地域包括支援センターと連携し、利用者が介護保険サービスを円滑に利用できるよう引き継ぎをお願いします。
地域包括支援センターから委託を受けていた利用者を「直接実施」に切り替える場合は、直接実施とする利用者について、地域包括支援センターと利用者に関する連絡・調整を行った上で、居宅介護支援事業所と利用者間で契約を締結してください。
なお、指定時点で地域包括支援センターからの委託により実施している利用者については、地域包括支援センターと利用者との間で既に契約は締結されているため、介護予防ケアマネジメントのみとなった場合に、再度、地域包括支援センターと契約を締結し直す必要はありません。
「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替え時に発生する事務手続きについて
利用するサービスによって「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替えが発生すると見込まれる場合もしくは、利用するサービスの見立てができない場合は、契約手続きの煩雑さを防止するため、契約時に利用者・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターとの三者契約を締結しておくことも可能です。
ただし、三者契約を行った上で「介護予防支援」または「介護予防ケアマネジメント」の切り替えが生じた場合、変更が生じたそれぞれの時点において居宅サービス計画作成(変更)依頼届書の提出が必要となるのでご注意ください。
(例)利用者(要支援2)を居宅介護支援事業所Aが指定介護予防支援事業所として担当している場合
月 |
利用するサービス |
事業の種類 |
担当 |
---|---|---|---|
●居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出 |
居宅介護支援事業所A |
||
10月 |
小林市通所型サービス(総合事業) |
介護予防支援 |
居宅介護支援事業所A |
● 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出 |
地域包括支援センター |
||
11月 |
小林市通所型サービス(総合事業) |
介護予防ケアマネジメント |
地域包括支援センター |
●居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出 |
居宅介護支援事業所A |
||
12月 |
小林市通所型サービス(総合事業) |
介護予防支援 |
居宅介護支援事業所A |
※10月と12月は居宅介護支援事業所A、11月は地域包括支援センターが担当となります。
※介護予防ケアマネジメントのみになると見込まれる場合、地域包括支援センターとの連絡調整が必要です。
※10月・11月・12月分のそれぞれにおいて、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出が必要です。
〈参考〉利用対象者とサービスの内容について
利用者 |
サービス内容 |
事業の分類 |
サービスの種類 |
|
---|---|---|---|---|
●要支援1・2 ●非該当(事業対象者) |
介護予防サービス |
介護予防支援 |
・介護予防訪問入浴 |
|
介護予防・日常生活支援総合事業
|
介護予防・生活支援サービス |
介護予防ケアマネジメント |
・小林市訪問型サービス |
|
非該当(自立) |
一般介護予防(地域のさまざまな資源含む) ※一般介護予防は、65歳以上全ての方が対象です。 |
・元気わくわく教室 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2024年12月24日