介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について
事業所評価加算とは
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う通所型サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における通所型サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
事業所評価加算の算定要件
- 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
- 評価対象期間における通所型サービス事業所の利用実人員が単に10名以上であること。
(10名以上が連続する3か月以上の選択的サービスを利用している必要はない。) - 評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数 ÷ 評価対象期間内にサービスをそれぞれ利用した者の数 ≧ 0.6
- (要支援度の維持者数 + 改善者数×2) ÷ 評価対象期間内に選択的サービスを連続して3カ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数 ≧ 0.7
- 申し出後、算定要件について適合しているかどうか宮崎県国保連合会による審査があります。
- 国保連合会による審査のため、11月以降に更新・変更認定が行われた者の数は今回の評価対象受給者に含まれません。(次回の評価対象に含まれます。)
- 評価対象期間を過ぎて請求されたものについては、評価対象になりません。
事業所評価加算の申し出の手続き
- 事業所評価加算の申し出届出締め切りは10月10日までとなります。(届出締切日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日となります。)
- 事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、申し出を「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所になりますので、毎年度届出を行う必要はありません。
- 毎年度2月には適合・不適合に関わらず、事業所評価加算の結果通知書を事業所あてに送付いたします。適合であれば4月より事業所評価を算定できます。
- 適合の通知が来た際に、改めて加算の届出をしていただく必要はありません。
事業所評価加算の申し出の様式
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2025年01月16日