小林市介護予防・日常生活支援総合事業の請求について

更新日:2024年12月24日

総合事業の請求について

令和6年4月1日の介護報酬改定により、小林市介護予防・日常生活支援総合事業(以下:総合事業)に係る請求についての疑義照会が寄せられています。つきましては、添付の資料を参考に請求するようお願いいたします。

 

なお、本資料に基づく総合事業の請求は小林市のみで適用されるものになります。住所地特例などで他市町村に請求する場合は、他市町村の運用に従ってください。

総合事業における介護サービスの給付制限について

介護保険法及び厚生労働省「介護予防・日常生活支援事業ガイドラインQ&A」にも示されていますが、小林市における総合事業のサービスは、給付制限を設けていません

  • 事業対象者総合事業のサービスを利用する場合、給付制限は適用されません。
  • 給付制限中の要支援者総合事業サービスのみを利用する場合、給付制限は適用されません。
  • 給付制限中の要支援者総合事業のサービス介護予防サービス(介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリ等)を「併用」する場合、総合事業のサービスには給付制限はかかりませんが、介護予防サービスには給付制限がかかりますのでご注意ください。
  • 給付制限となった場合の給付制限期間は、介護保険被保険者証に記載されるため、必ず確認をお願いします。
  • 生活保護受給者は給付制限の対象となりません。

(参考)介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A【平成26年9月30日版】より

問17 予防給付で保険料の滞納で支払い方法の変更や給付制限の措置を受けている場合、総合事業でもこの適用を受けるのか。仮に適用を受けない場合は、移行時に給付制限を受けている者が総合事業を利用した場合、通常の利用者負担(利用料)でのサービス利用となるか。

(答)
総合事業では、給付制限を一律には課さないが、各市町村の判断で実施することは可能である。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿介護課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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