福祉用具貸与における同一品目の複数貸与の取扱いについて
同一品目の複数貸与について
本市では、給付適正化の観点から、同一品目を複数貸与する場合は理由書の提出が必要です。以下の福祉用具貸与において同一品目の福祉用具を複数貸与を利用する場合は、担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員が、同一品目を複数貸与する必要性が分かるアセスメント記録やサービス担当者会議でその必要性について精査することが必要です。
対象となる福祉用具貸与品目
車椅子、歩行器 、特殊寝台 、歩行補助つえ 、床ずれ防止用具 、体位変換器、自動排泄処理装置 、移動用リフト、認知症老人徘徊感知機器
※対象となる福祉用具は、以上の9種類となります。複数貸与が想定される手すりやスロープ、各種付属品は、理由書の提出は必要ありませんが、適切なマネジメントに基づき真に必要な場合にケアプランへの位置づけをお願いします。
提出書類
貸与開始の際、市へ「福祉用具貸与 同一品目複数貸与理由書」を提出してください。また、貸与を継続する場合は、適切なアセスメントに基づき、要介護認定の更新ごとに提出してください。
(1)同一品目の福祉用具を複数貸与する場合における理由書
(2)居宅サービス計画書(または又は介護予防サービス・支援計画書)第 1 表、第 2 表及び第 4 表の写し
(3)福祉用具のカタログ等の写し(現在貸与中の用具及び今後貸与を希望する用具の両方)
留意点
(1)居宅サービス計画書には、必ず同一品目を複数貸与する理由が明確に記載されていること。「福祉用具貸与における同一品目の複数貸与」については、真に必要な場合に限り居宅サービス計画書に位置付けられていること。
(2)サービス担当者会議の検討内容として、同一品目を複数貸与する必要性について精査したことが記載されていること。
よくある質問Q&A
Q1.車椅子、歩行器の屋内用・屋外用の使い分けでの貸与は可能か。
A1. 適切なアセスメントに基づいて、利用者の自立支援、重度化防止の観点から屋内、屋外それぞれにおいて貸与の必要性があるのか、また利用者においても自己負担の増加に繋がることから、効果とコストを比較考慮し、やむを得ない場合に利用が可能。ケアプランに明らかなニーズがなく、単にサービス内容として位置づけることは適切ではない。(同一の機器で介護者が歩行器を持ち上げたり、車輪を拭いたりするなどの手伝いができそうな場合、必要性はないものと考える。)
Q2.屋内用歩行器2台をレンタルすることについて貸与は可能か。
A2.同一福祉用具を複数貸与することで、利用者の自立支援を阻害するおそれがないか、重度化を防止するものか、住宅改修での対応の可否等さまざまな角度から検討をした上で、真に必要な場合に限り貸与は可能。同一品目の福祉用具を複数貸与した場合、屋内・屋外問わず、利用者へのアセスメントを適切に行い、サービス担当者会議等において、福祉用具貸与事業者との連携を図り、貸与後の妥当性、必要性の検証等を確実に行うことが必要である。
Q3.歩行器と歩行車は、同一品目として取り扱うか、別の福祉用具として取り扱うか。
A3.歩行器や歩行車はいずれも自立歩行が難しい場合に用いる歩行補助用具で、利用者の筋力や歩行の程度から選ばれるものであることから、歩行車も歩行器の同一品目として取り扱うものとする。ただし、令和6年度介護報酬改定において、歩行器は貸与または販売の選択制が導入されたが、この場合の歩行器は歩行車を除くものであるので留意されたい。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2024年04月01日