訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書について

更新日:2025年10月28日

居宅サービス計画の届出について

平成30年10月から、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、当該居宅サービス計画等を保険者に届け出る必要があります。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

要介護1:1月につき27回

要介護2:1月につき34回

要介護3:1月につき43回

要介護4:1月につき38回

要介護5:1月につき31回

提出書類

一定回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画を作成(変更)した月の翌月末までに、以下の書類を長寿介護課へご提出ください。ただし、認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届け出してください。

・訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書

・居宅サービス計画書(1)「第1表」(利用者同意欄に署名があるもの。)

・居宅サービス計画書(2)「第2表」

・週間サービス計画表「第3表」

・サービス利用票「第6表」

・サービス利用票別表「第7表」

 

訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書(Wordファイル:12.6KB)

訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書(PDFファイル:68.5KB)

 

留意点

(1)小林市が保険者となっている利用者のケアプランについてのみ、当市へ届け出してください。他市町村が保険者の利用者については、その利用者の保険者へご確認ください。

(2)居宅サービス計画に生活援助が中心である訪問介護を、厚生労働大臣が定める回数以上位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を必ず記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿介護課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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