訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書について
居宅サービス計画の届出について
平成30年10月から、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、当該居宅サービス計画等を保険者に届け出る必要があります。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護1:1月につき27回
要介護2:1月につき34回
要介護3:1月につき43回
要介護4:1月につき38回
要介護5:1月につき31回
提出書類
一定回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画を作成(変更)した月の翌月末までに、以下の書類を長寿介護課へご提出ください。ただし、認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届け出してください。
・訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書
・居宅サービス計画書(1)「第1表」(利用者同意欄に署名があるもの。)
・居宅サービス計画書(2)「第2表」
・週間サービス計画表「第3表」
・サービス利用票「第6表」
・サービス利用票別表「第7表」
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書(Wordファイル:12.6KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書(PDFファイル:68.5KB)
留意点
(1)小林市が保険者となっている利用者のケアプランについてのみ、当市へ届け出してください。他市町村が保険者の利用者については、その利用者の保険者へご確認ください。
(2)居宅サービス計画に生活援助が中心である訪問介護を、厚生労働大臣が定める回数以上位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を必ず記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2025年10月28日